「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
— 小沢 純 (@ozawajun) August 10, 2019
ここで、専守防衛に特化した自衛隊を定義し、武力行使を受けた場合においては、自衛手段としての交戦のみ認める と する訳ですか?
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「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
— 小沢 純 (@ozawajun) August 10, 2019
ここで、専守防衛に特化した自衛隊を定義し、武力行使を受けた場合においては、自衛手段としての交戦のみ認める と する訳ですか?