2019年8月10日土曜日

@skyred001 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」  ここで、専守防衛に特化した自衛隊を定義し、武力行使を受けた場合においては、自衛手段としての交戦のみ認める と する訳ですか?


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